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新型コロナウイルスに対する使用料還付制度について

京都市からの要請により、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

施設利用をキャンセルされた利用団体様に対し、使用料還付を行っております。


〇対象〇

令和2年2月20日(木)~令和2年3月22日(日)の期間の中で、

「新型コロナウイルス感染拡大防止」のため施設利用をキャンセルされた方。

(令和2年3月14日現在)


〇お手続き方法〇

センターでお渡しする使用料還付請求書に必要事項を記入していただき、

ご提出して頂くことで京都市から全額還付されます。

【注意】いきいきセンター窓口での直接の返金は行っておりません。


ご質問・ご不明点等ございましたらセンターまでご連絡ください。

以下、京都市のHPでも内容をご確認いただけます。





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