京都市からの要請により、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
施設利用をキャンセルされた利用団体様に対し、使用料還付を行っております。
〇対象〇
令和2年2月20日(木)~令和2年3月22日(日)の期間の中で、
「新型コロナウイルス感染拡大防止」のため施設利用をキャンセルされた方。
(令和2年3月14日現在)
〇お手続き方法〇
センターでお渡しする使用料還付請求書に必要事項を記入していただき、
ご提出して頂くことで京都市から全額還付されます。
【注意】いきいきセンター窓口での直接の返金は行っておりません。
ご質問・ご不明点等ございましたらセンターまでご連絡ください。
以下、京都市のHPでも内容をご確認いただけます。
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